よくあるご質問
手術給付金のお支払対象となります。 両目を同日に手術をした場合には1回のお支払です。片目ずつ別の日手術をした場合には2回ともお支払対象となります。 ただし、手術の種類によっては60日に1回の給付を限度とする手術もあります。 詳細表示
通院特約が付加されているご契約の通院給付金については、入院されていない場合はお支払いの対象外となります。 なお、災害通院特約が付加されているご契約の場合には、入院をしていない場合でも、不慮の事故を直接の原因として通院された場合は災害通院給付金のお支払いの対象となります。 ご加入の医療保険や特約によってお取り扱いが 詳細表示
入院給付金は、退院前でもお支払いの対象となる必要日数を経過していれば、いつでもご請求いただけます。 ただし、残りの入院給付金をご請求される場合に、あらためて診断書等のご提出が必要となります。 (もし診断書取得が必要なご請求の場合には、診断書取得費用はお客さまのご負担となります) なお、お支払いの対象と 詳細表示
がん入院(手術)給付金は、責任開始日または復活日以後に初めて診断確定されたがんの治療を直接の目的として、保険期間中に入院(手術)された場合、その入院日数(手術給付倍率)に応じてお支払いします。 がんの治療を直接の目的とする」入院(手術)の代表例 1.がんの病巣に対して外科的手術や放射線治療をした場合およびその入院 2 詳細表示
疾病入院、女性疾病入院特約のお支払対象となります。ただし、健康保険の非適用期間があれば、その期間はお支払対象外です。 詳細表示
被保険者が約款に定める手術または放射線治療を受けられた場合に、お受取りいただける給付金は こちらをご確認ください。 詳細表示
検査入院(健康診断・人間ドック・生検を含む)でも入院給付金は支払われますか?
入院給付金の保障の対象となるのは「治療を目的とする入院」となります。したがって、治療を伴わない健康診断や人間ドック検診は入院給付金の請求対象とはなりません。 ただし、被保険者に何らかの症状があり、医師の指示に基づく治療を目的とした検査入院であれば、入院給付金の請求対象となります。 詳細表示
入院給付金などを受け取った場合、確定申告する必要がありますか?
病気やけがを原因として被保険者ご本人さまが受け取った入院給付金などは、金額にかかわらず非課税となるため、申告する必要はありません。 <例> 入院給付金 手術給付金 通院給付金 特定疾病保険金 高度障害保険金 リビングニーズ特約保険金など なお、医療費が高額となり、医療費控除を受けられる場合には、確定申告が 詳細表示
生存給付金を据え置いて、満期のときにまとめて受け取ることはできますか?
生存給付金を据え置いて、満期のときにまとめて受け取ることは可能です。 ・生存給付金のお手続きの書類に、据置申込の記入欄があるご契約については、申込欄に必要事項をご記入ください。 ・ご契約の保険商品によっては、据置のお取り扱いができない場合もございます。 生存給付金の据え置きのお取り扱いについてご 詳細表示
正常に経過した妊娠・分娩・産褥は病気ではないため、出産(正常分娩)のための入院は疾病入院給付金のお支払対象とはなりません。 ただし、以下の条件を全て満たす場合は、疾病入院給付金のお支払対象となります。 1.妊娠悪阻、切迫早産、帝王切開などに伴う健康保険が適用されるご入院 2.ご契約上の給付金支払に必要な 詳細表示
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