よくあるご質問

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  • No : 115
  • 公開日時 : 2018/12/10 17:30
  • 更新日時 : 2020/04/03 17:12
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保険料の振替口座を契約者以外の口座に変更できますか?

回答

原則として、契約者本人名義の生活口座をご指定ください。
 
「生活口座」とは、日常頻繁に使用される口座のことで、公共料金の振替等に使用されている口座のことを言います。止むを得ない事情により契約者本人名義以外の口座を指定する場合は、契約者の配偶者および二親等以内の親族(親子、兄弟、姉妹、祖父母、孫)名義の「生活口座」に限り指定いただけます。

※WEB口座振替受付サービスでお手続きいただく場合は、契約者本人名義以外の口座はご指定いただけません。
※ご契約者が法人の場合は、法人名義の口座に限ります。
 

なお、保険金等を受け取る場合に、契約者と保険料の負担者との関係により課税される税金の種類(所得税、相続税、贈与税)が変わる場合がございますので、ご留意ください。

詳細につきましては、所轄の税務署にご確認ください。

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