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No : 12673
公開日時 : 2022/09/22 16:00
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新型コロナウイルス感染症に感染し、神奈川県の「自主療養届出システム」により療養した場合、入院給付金の支払対象になりますか?
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回答
<2022年9月25日以前に陽性が判明し、自主療養を開始された場合>
神奈川県が発行する「療養証明書(自主療養専用)」を提出いただける場合は、疾病入院給付金等のご請求対象となります。
この場合、ご請求対象となる期間は、「療養証明書(自主療養専用)」に証明される自主療養期間となります。
申請方法等の詳細につきましては、神奈川県のホームページをご確認ください。
なお、「自主療養届」ではご請求いただけません。
詳しくは下記もご参照ください。
→
新型コロナウイルス感染症に関する当社の対応について
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