よくあるご質問

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  • No : 126
  • 公開日時 : 2018/12/10 17:30
  • 更新日時 : 2023/02/14 10:26
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満期保険金を受け取った場合の税金について、教えてください。

回答

満期保険金を契約者ご本人(保険料の負担者)さまが受け取られた場合、一時所得として所得税が課税されます。

<一時所得の課税対象となる金額>
一時所得={満期保険金など - 既払込保険料額 - 特別控除(年間50万円)}×1/2

なお、税務のお取り扱いについては、将来的に変更されることもあります。
変更された場合には、変更後のお取り扱いの内容が適用されますので、詳しくはお近くの税務署などにご確認ください。

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