カテゴリーから探す
>
保険金・給付金・年金などのご請求
>
保険金・給付金の請求方法
>
「My HER-SYS」(厚生労働省の新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システムにおける健康管理機能)の画面を印字したものを...
戻る
No : 12669
公開日時 : 2022/09/22 16:00
印刷
「My HER-SYS」(厚生労働省の新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システムにおける健康管理機能)の画面を印字したものを、新型コロナウイルス感染症に罹患した事実が確認できるものとして取扱い可能ですか?
カテゴリー :
カテゴリーから探す
>
新型コロナウィルスに関する取り扱い
カテゴリーから探す
>
保険金・給付金・年金などのご請求
>
保険金・給付金の請求方法
カテゴリーから探す
>
保険金・給付金・年金などのご請求
>
保険金・給付金のお支払い
回答
<2023年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された場合>
ご利用いただけます。
原則的には、医療機関・自治体・保健所が発行した書類のコピーが必要となりますが、「My HER-SYS」の画面を印字したものについては医療機関・自治体・保健所が発行した書類のコピーと同様に取り扱います。他の必要書類と合わせてご提出ください。
なお、療養終了後にご請求ください。
詳しくは下記もご参照ください。
→
新型コロナウイルス感染症に関する当社の対応について