よくあるご質問
入院給付金などを受け取った場合、確定申告する必要がありますか?
病気やけがを原因として被保険者ご本人さまが受け取った入院給付金などは、金額にかかわらず非課税となるため、申告する必要はありません。 <例> 入院給付金 手術給付金 通院給付金 特定疾病保険金 高度障害保険金 リビングニーズ特約保険金など なお、医療費が高額となり、医療費控除... 詳細表示
入院をともなわない日帰り手術(外来手術)でも、約款に定めるお支払対象となる手術をお受けになられた場合、手術給付金をご請求いただけます。 そのほか、手術給付金などのご請求をお忘れになりやすい事例をご紹介いたしますので こちらをご確認ください。 詳細表示
積立利率更改型一時払終身保険の定期引出金は、定期引出金から必要経費を差し引いた金額が雑所得となります。 また、この差し引き後の金額が25万円以上の場合は、その金額の10.21%を所得税として源泉徴収していますが、この金額はお受取りに対する確定した税額ではありませんので、確定申告により他の所得とあわせて税金の... 詳細表示
原則として、必要な書類が当社に到着した日の翌日から、5営業日以内にお支払いします。 ※お手続きの書類が不足している場合や、お支払いするための事実の確認等が必要な場合には、さらに日数を要します。 なお、請求に関するお問い合わせについては、こちらをご覧ください。 詳細表示
満期日の2週間前までに「満期保険金請求書」をご提出いただければ、応当日(保険期間満了日の翌日)にお支払いいたします。 (応当日が土・日・祝日の場合は翌営業日となります。) 外貨建ての商品は応当日以降のお支払いとなりますので、ご了承ください。 なお、保険料のお払い込み方法が「月払」のご契約... 詳細表示
満期保険金を契約者ご本人(保険料の負担者)さまが受け取られた場合、一時所得として所得税が課税されます。 <一時所得の課税対象となる金額> 一時所得={満期保険金など - 既払い込み保険料額 - 特別控除(年間50万円)}×1/2 なお、税務のお取り扱いについては、将来的に変更されることもあります。 ... 詳細表示
外貨建保険の満期金を外貨で受け取った場合、確定申告はどの時点の為替レートで申告すればいいでしょうか?
米国ドル建個人年金保険・通貨指定型個人年金保険の一時金・外貨受取につきましては、「年金開始日」(繰延べの場合は「繰延べ後の年金開始日」)のレート(TTM)を使用します。開始日が非営業日の場合は前営業日のレートを使用します。支払明細書にレート適用日とレート、 既払込保険料総額と収入金額の円の記載がありますので、... 詳細表示
正常に経過した妊娠・分娩・産褥は病気ではないため、出産(正常分娩)のための入院は疾病入院給付金のお支払対象とはなりません。 ただし、以下の条件を全て満たす場合は、疾病入院給付金のお支払対象となります。 1.妊娠悪阻、切迫早産、帝王切開などに伴う健康保険が適用されるご入院 2.ご契... 詳細表示
白内障で眼内レンズ挿入術を片目ずつ、別々の日に行ったのですが、2回とも手術給付金の対象となりますか?
手術が片目ずつ別の日に行われていれば2回とも手術給付金のお支払いの対象となります。ただし、手術の種類によっては、60日の間に1回の給付を限度とする手術もあります。 詳細表示
帝王切開術は給付対象手術に該当しますので、手術給付金のお支払対象となります。 ただし、特定疾病不担保特約、特定部位不担保特約が付加されているご契約の場合、不担保期間中の給付金はお支払対象とはなりません。 詳細表示