• No : 12663
  • 公開日時 : 2022/09/22 16:00
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新型コロナウイルス感染症に罹患しましたが、宿泊施設や自宅で新型コロナウイルスの治療を受けた場合、入院給付金の支払対象となりますか?

回答

<2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症の診断をされた場合>
はい、特別取扱いにより「入院」と同等にみなします。
 
<2022年9月26日~2023年5月7日に新型コロナウイルス感染症の診断をされた場合>
はい、以下の「重症化リスクの高い方」に該当する場合には、特別取扱いにより「入院」と同等にみなします。
・65 歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、所定の新型コロナウイルス感染症治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症罹患により酸素投与が必要な方
・妊娠されている方
 
<2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症の診断をされた場合>
いいえ、2023年5月7日をもって特別取扱いが終了となったため、2023年5月8日以降に診断された方につきましては、自宅療養・宿泊療養は支払対象外となり、医療機関へ入院された場合のみ支払対象となります。
※重症化リスクの有無にかかわらず、対象外となります。 
 
 
 
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