保険料のお払込みがないまま払込猶予期間を経過し、ご契約が失効(保険契約の効力を失うこと)した場合でも、失効取消可能期間中に所定の延滞保険料をお払込みいただくことで、失効日にさかのぼって失効を取り消しする「失効取消制度」がございます。
失効取消可能期間は、猶予期間満了日の翌日から、猶予期間満了日の属する月の翌月末日までです。
詳細はコールセンターにお問い合わせください。
※一部のご契約は失効取消制度の対象とならない場合がございます。
月払契約の例
年払・半年払契約の例
※積立利率変動型保険、変額保険は、払方にかかわらず、月払契約の図を参照ください。
また、失効取消可能期間を過ぎた場合でも、当社が定める復活請求期間内に復活のお手続きをいただくことで、ご契約の復活を請求することができます。
お手続きの詳細は、
復活手続きをご確認ください。
※復活請求期間はご加入の保険種類によって異なり、復活のお取り扱いができない場合もございます。
※復活をご請求される際の被保険者の健康状態によっては復活ができない場合がございます。