よくあるご質問
入院給付金などを受け取った場合、確定申告する必要がありますか?
病気やけがを原因として被保険者ご本人さまが受け取った入院給付金などは、金額にかかわらず非課税となるため、申告する必要はありません。 <例> 入院給付金 手術給付金 通院給付金 特定疾病保険金 高度障害保険金 リビングニーズ特約保険金など なお、医療費が高額となり、医療費控除... 詳細表示
積立利率更改型一時払終身保険の定期引出金は、定期引出金から必要経費を差し引いた金額が雑所得となります。 また、この差し引き後の金額が25万円以上の場合は、その金額の10.21%を所得税として源泉徴収していますが、この金額はお受取りに対する確定した税額ではありませんので、確定申告により他の所得とあわせて税金の... 詳細表示
満期保険金を契約者ご本人(保険料の負担者)さまが受け取られた場合、一時所得として所得税が課税されます。 <一時所得の課税対象となる金額> 一時所得={満期保険金など - 既払込保険料額 - 特別控除(年間50万円)}×1/2 なお、税務のお取り扱いについては、将来的に変更されることもあります。 ... 詳細表示
国税庁の[QRコード付証明書作成システム」で印刷可能な形式(QRコード付PDFファイル)に変換した後、印刷して確定申告や年末調整に使用できます。 QRコード付証明書等作成システムについて ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの商標です。 詳細表示
「生命保険料控除証明予定額のお知らせ」が届きましたが、こちらの内容で年末調整を受けられますか。
生命保険料控除証明書は、保険料が払い込まれるまでは発行できません。 そのため、年払で当年保険料のお払込が未了のご契約については、事前に「生命保険料控除証明予定額のお知らせ」を送付しています。 使用方法としては、 ・「生命保険料控除証明予定額のお知らせ」の内容を「保険料控除申告書」にご記入いた... 詳細表示
電子交付の時期はご契約ごとに異なるため、後日交付される場合がございます。 また、Myページにご登録の契約のうち、当年の生命保険料控除証明書対象のご契約のみ電子交付されます。 <電子交付の時期> ●今年初めてお申し込みされた方 通常、お申し込みから4営業日程度でお届けします。 保険料振替が10月以降となる... 詳細表示
Myページをお持ちの方は誰でもお申込み可能です。 Myページに登録できないご契約はこちらからご確認ください。 詳細表示
保険料控除申告書の「保険等の種類」はどのように記入すればよいですか?
「生命保険料控除証明書」の「保険種類」に記載されている名称(『終身保険』、『定期保険』、『個人年金』、『年金保険』、『介護保険』 等)をそのまま記入してください。 詳細表示
電子交付の受付期間は、毎年10月1日~翌年3月31日までです。 それ以外の期間はお申込いただけません。 詳細表示
電子交付の受付時にメールアドレスの認証ができない場合はどうしたらいいですか?
メールアドレス認証URLの発行から24時間が経過していないかご確認ください。 発行から24時間を経過したURLは使用できませんので、再度、電子交付サービスの「利用申込」から行ってください。 詳細表示
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