よくあるご質問
生命保険料控除証明書に印字されている住所が、引越し前の古い住所になっています。このまま申告に使えますか?
前のご住所が記載されていても、そのまま申告にお使いいただけます。 詳細表示
苗字が変わりました。生命保険料控除証明書が旧姓のまま届いたのですがこのまま申告に使えますか?
旧姓のままでもお使いいただくことができます。 ただし、申告の際に改姓の事実を証明できる公的書類のご提出が必要となる場合もございます。 必要な公的書類につきましては、ご申告先にお問い合わせください。 詳細表示
引越をした後、住所変更の手続きをしていませんでした。その間に送付された生命保険料控除証明書を新しい住所へ送ってほしい。
契約者ご本人様からコールセンター へお申出いただければ、ご住所の変更を承った後に生命保険料控除証明書を新たな住所宛にお送りします。 詳細表示
保険料引落口座の名義と契約者が異なります。実際の保険料負担者は口座名義人ですが、口座名義人が生命保険料控除を受けられますか?
契約者以外の人でも、保険料をお支払いされたことが明らかであれば、生命保険料控除を受けることができる場合もあります。 具体的なお手続方法につきましては、勤務先または最寄りの税務署にご確認ください。 詳細表示
10月、11月、12月に年払で保険料を払っている契約の控除証明書が勤務先の年末調整に間に合いません。どうしたらよいですか?
「生命保険料控除証明書」の発送前に、「生命保険料控除証明予定額のお知らせ」を事前(10月上旬以降)にお届けします。 こちらに基づいて年末調整の申告書にご記入いただくことで、年末調整をお受けいただくことが可能です。 「生命保険料控除証明予定額のお知らせ」に関する詳細はこちらをご参照ください。 なお、上... 詳細表示
控除証明書ハガキの下段(ご参考)が、「***」の表記になっていますが、どういう理由でしょうか?
控除証明書ハガキは、発行日時点ですでにお払込みいただいている金額を当年度分の「証明額(上段)」に記載しており、 「ご参考(下段)」には、生命保険料控除の対象となる保険料を1年間お払い込みいただいた場合の合計額を表示しています。 そのため、発行日時点で、すでに当年度分の保険料をお払込み済の場合は、「証明額(... 詳細表示
保険料を一時払で支払っています。生命保険料控除証明書は発行できますか?
一時払の契約の場合、契約した年度のみが控除の対象となり控除証明書が発行されます。 詳細表示
1つの契約の生命保険料控除証明書が「旧制度」と「新制度」の2つに分かれて作成されています。なぜですか?
生命保険料控除は契約締結日に応じて「新制度」または「旧制度」が適用されます。 旧制度:2011年12月31日までに締結した保険契約に適用 新制度:2012年1月1日以降に締結した保険契約に適用 詳しくは、こちらをご確認ください。 2011年12月31日以前のご契約でも、... 詳細表示
保険料を月払で支払っています。生命保険料控除証明書が届いてから年内に解約したのですが、手元の控除証明書は使えませんか?
生命保険料控除証明書の「ご申告額」は、当年12月分まで保険料をお払込みいただいた場合の金額を表示しております。 控除証明書発行後に解約された場合は、申告額が変更となりますので、お手数ですが再発行のお手続きをお願いいたします。 詳しくはこちらをご確認ください。 詳細表示
国税庁の[QRコード付証明書作成システム」で印刷可能な形式(QRコード付PDFファイル)に変換した後、印刷して確定申告や年末調整に使用できます。 QRコード付証明書等作成システムについて ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの商標です。 詳細表示
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