よくあるご質問
入院給付金などを受け取った場合、確定申告する必要がありますか?
病気やけがを原因として被保険者ご本人さまが受け取った入院給付金などは、金額にかかわらず非課税となるため、申告する必要はありません。 <例> 入院給付金 手術給付金 通院給付金 特定疾病保険金 高度障害保険金 リビングニーズ特約保険金など なお、医療費が高額となり、医療費控除... 詳細表示
満期保険金を契約者ご本人(保険料の負担者)さまが受け取られた場合、一時所得として所得税が課税されます。 <一時所得の課税対象となる金額> 一時所得={満期保険金など - 既払込保険料額 - 特別控除(年間50万円)}×1/2 なお、税務のお取り扱いについては、将来的に変更されることもあります。 ... 詳細表示
過去5年間であれば、さかのぼって申告することができます。 詳しくは、国税庁のホームページまたは所轄の税務署でご確認ください。 詳細表示
保険料控除申告書の「保険等の種類」はどのように記入すればよいですか?
「生命保険料控除証明書」の「保険種類」に記載されている名称(『終身保険』、『定期保険』、『個人年金』、『年金保険』、『介護保険』 等)をそのまま記入してください。 詳細表示
積立利率更改型一時払終身保険の定期引出金は、定期引出金から必要経費を差し引いた金額が雑所得となります。 また、この差し引き後の金額が25万円以上の場合は、その金額の10.21%を所得税として源泉徴収していますが、この金額はお受取りに対する確定した税額ではありませんので、確定申告により他の所得とあわせて税金の... 詳細表示
「生命保険料控除」とは所得控除の1つであり、生命保険や個人年金保険にご加入の場合、お払い込みいただいた保険料の一定額が、その年のご契約者さま(保険料負担者)の課税所得(所得税・住民税)から差し引かれ、税負担が軽減される制度です。 対象となる生命保険料は、その年の1月1日から12月31日までにお払... 詳細表示
満期保険金を利用して新しく保険に加入しました。満期保険金の振り込みがなくても、確定申告は必要ですか?
満期保険金を利用して新たな保険契約にご加入いただいた場合でも、いったん満期保険金を受け取られたものとして、確定申告が必要となります。 詳細表示
外貨建保険の満期金を外貨で受け取った場合、確定申告はどの時点の為替レートで申告すればいいでしょうか?
米国ドル建個人年金保険・通貨指定型個人年金保険の一時金・外貨受取につきましては、「年金開始日」(繰り延べの場合は「繰り延べ後の年金開始日」)のレート(TTM:対顧客直物電信売買相場仲値)を使用します。 ・年金開始日が非営業日の場合は前営業日のレートを使用します。 ・支払明細書にレート適用日... 詳細表示
保険料控除申告書の「保険期間又は年金支払期間」はどのように記入すればよいですか?
生命保険料控除証明書の「保険期間」(『終身』、『10年』 等)または、「年金支払期間」(『10年』、『15年』 等)に記載されている内容をそのまま記入してください。 詳細表示
再発行は可能です。 再発行をご希望の場合には、担当ライフプラン・コンサルタントまたはコールセンターへご連絡をお願いいたします。 ※支払明細書の再発行は、専用オペレーターによるチャットでも再発行の手続きが可能です。 詳細表示
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