よくあるご質問
保険料引落口座の名義と契約者が異なります。実際の保険料負担者は口座名義人ですが、口座名義人が生命保険料控除を受けられますか?
契約者以外の人でも、保険料をお支払いされたことが明らかであれば、生命保険料控除を受けることができる場合もあります。 具体的なお手続方法につきましては、勤務先または最寄りの税務署にご確認ください。 詳細表示
営業所店頭で生命保険料控除証明書をお渡しできる契約とできない契約があります。 店頭でお渡しできない場合は、後日、本社から郵便で送付します。 詳細は、弊社コールセンターまでご連絡ください。 詳細表示
初年度のみお申し込みが必要です。翌年度からはお申し込み不要で、毎年10月中旬に電子交付されます。 電子交付が完了しましたら、ご登録のメールアドレス宛にメールが届きますのでご確認ください。 ※保険料振替が10月以降となる年払等のご契約については、振替があった月の翌月中旬までに電子データをお届けします ※ご契約... 詳細表示
国税庁の[QRコード付証明書作成システム」で印刷可能な形式(QRコード付PDFファイル)に変換した後、印刷して確定申告や年末調整に使用できます。 QRコード付証明書等作成システムについて ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの商標です。 詳細表示
契約が失効した場合でも、その年にお払い込みいただいた保険料がある場合は、生命保険料控除を受けることができます。 詳細表示
「控除証明書」が届く前に「証明額」や「申告額(見込み額)」を事前に確認することはできますか?
「控除証明額」は、国の制度に基づいて、作成日時点の保険料のお払込み状況をもとに最新の状況で作成いたします。作成日よりも前の段階で証明額や申告額をお伝えすることは、作成日までに金額が変わる可能性がありますので、できかねます。控除証明がお手元に届くまでお待ちいただけますようお願いいたします。 詳細表示
保険料を月払で支払っています。生命保険料控除証明書が届いてから年内に解約したのですが、手元の控除証明書は使えませんか?
生命保険料控除証明書の「ご申告額」は、当年12月分まで保険料をお払込みいただいた場合の金額を表示しております。 控除証明書発行後に解約された場合は、申告額が変更となりますので、お手数ですが再発行のお手続きをお願いいたします。 詳しくはこちらをご確認ください。 詳細表示
苗字が変わりました。生命保険料控除証明書が旧姓のまま届いたのですがこのまま申告に使えますか?
旧姓のままでもお使いいただくことができます。 ただし、申告の際に改姓の事実を証明できる公的書類のご提出が必要となる場合もございます。 必要な公的書類につきましては、ご申告先にお問い合わせください。 詳細表示
保険料を前納で払い込んでいますが、生命保険料控除を受けられますか?
前納でお払い込みいただいた保険料についても生命保険料控除を受けることができます。 前納期間中は、毎年生命保険料控除証明書を送付いたします。 ※お払い込みいただいた前納保険料のうち、その年に充当される金額がその年の保険料控除の対象になります。 詳細表示
生命保険料控除証明書に印字されている住所が、引越し前の古い住所になっています。このまま申告に使えますか?
前のご住所が記載されていても、そのまま申告にお使いいただけます。 詳細表示
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