よくあるご質問
電子交付の受付期間は、毎年10月1日~翌年3月31日までです。 それ以外の期間はお申込いただけません。 詳細表示
解約した場合でも、その年にお払い込みいいただいた保険料がある場合は、生命保険料控除を受けることができます。 詳細表示
保険が満期の場合でも、その年にお払い込みいただいた保険料がある場合は、生命保険料控除を受けることができます。 詳細表示
生命保険料控除証明書に印字されている住所が、引越し前の古い住所になっています。このまま申告に使えますか?
前のご住所が記載されていても、そのまま申告にお使いいただけます。 詳細表示
自動振替貸付で継続していますが、生命保険料控除を受けられますか?
自動振替貸付により保険料をお払い込みいただいておりますので、生命保険料控除を受けることができます。 詳細表示
修正申告のため、過去分の生命保険料控除証明書の発行はできますか?
過去5年以内であれば再発行ができます。 弊社コールセンターへご連絡ください。 詳細表示
国税庁の[QRコード付証明書作成システム」で印刷可能な形式(QRコード付PDFファイル)に変換した後、印刷して確定申告や年末調整に使用できます。 QRコード付証明書等作成システムについて ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの商標です。 詳細表示
苗字が変わりました。生命保険料控除証明書が旧姓のまま届いたのですがこのまま申告に使えますか?
旧姓のままでもお使いいただくことができます。 ただし、申告の際に改姓の事実を証明できる公的書類のご提出が必要となる場合もございます。 必要な公的書類につきましては、ご申告先にお問い合わせください。 詳細表示
保険料を前納で払い込んでいますが、生命保険料控除を受けられますか?
前納でお払い込みいただいた保険料についても生命保険料控除を受けることができます。 前納期間中は、毎年生命保険料控除証明書を送付いたします。 ※お払い込みいただいた前納保険料のうち、その年に充当される金額がその年の保険料控除の対象になります。 詳細表示
控除証明書ハガキの下段(ご参考)が、「***」の表記になっていますが、どういう理由でしょうか?
控除証明書ハガキは、発行日時点ですでにお払込みいただいている金額を当年度分の「証明額(上段)」に記載しており、 「ご参考(下段)」には、生命保険料控除の対象となる保険料を1年間お払い込みいただいた場合の合計額を表示しています。 そのため、発行日時点で、すでに当年度分の保険料をお払込み済の場合は、「証明額(... 詳細表示
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