よくあるご質問
「生命保険料控除」とは所得控除の1つであり、生命保険や個人年金保険にご加入の場合、お払い込みいただいた保険料の一定額が、その年のご契約者さま(保険料負担者)の課税所得(所得税・住民税)から差し引かれ、税負担が軽減される制度です。 対象となる生命保険料は、その年の1月1日から12月31日までにお払... 詳細表示
修正申告のため、過去分の生命保険料控除証明書の発行はできますか?
過去5年以内であれば再発行ができます。 弊社コールセンターへご連絡ください。 詳細表示
生命保険料控除証明書に「証明額」と「申告額」の2つ金額が印字されています。年末調整の申告書に記入するのはどちらですか?
両方の印字がある場合は、「ご参考」欄の「申告額」を記入してください。 「申告額」には、生命保険料控除の対象となる保険料を1年間お払い込みいただいた場合の合計額を表示しています。 詳細表示
自動振替貸付で継続していますが、生命保険料控除を受けられますか?
自動振替貸付により保険料をお払い込みいただいておりますので、生命保険料控除を受けることができます。 詳細表示
保険料を前納で払い込んでいますが、生命保険料控除を受けられますか?
前納でお払い込みいただいた保険料についても生命保険料控除を受けることができます。 前納期間中は、毎年生命保険料控除証明書を送付いたします。 ※お払い込みいただいた前納保険料のうち、その年に充当される金額がその年の保険料控除の対象になります。 詳細表示
生命保険料控除証明書に印字されている住所が、引越し前の古い住所になっています。このまま申告に使えますか?
前のご住所が記載されていても、そのまま申告にお使いいただけます。 詳細表示
苗字が変わりました。生命保険料控除証明書が旧姓のまま届いたのですがこのまま申告に使えますか?
旧姓のままでもお使いいただくことができます。 ただし、申告の際に改姓の事実を証明できる公的書類のご提出が必要となる場合もございます。 必要な公的書類につきましては、ご申告先にお問い合わせください。 詳細表示
過去5年間であれば、さかのぼって申告することができます。 詳しくは、国税庁のホームページまたは所轄の税務署でご確認ください。 詳細表示
1つの契約の生命保険料控除証明書が「旧制度」と「新制度」の2つに分かれて作成されています。なぜですか?
生命保険料控除は契約締結日に応じて「新制度」または「旧制度」が適用されます。 旧制度:2011年12月31日までに締結した保険契約に適用 新制度:2012年1月1日以降に締結した保険契約に適用 詳しくは、こちらをご確認ください。 2011年12月31日以前のご契約でも、... 詳細表示
保険料を一時払で支払っています。生命保険料控除証明書は発行できますか?
一時払の契約の場合、契約した年度のみが控除の対象となり控除証明書が発行されます。 詳細表示
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