よくあるご質問
民法第5条第1項より、未成年者が請求(法律行為)をするには、親権者(法定代理人)の同意を得なければならないと定められており、請求時に親権者の同意および、親子関係が確認できる書類のご提出が必要となります。
「満期・年金_各種支払請求必要書類・代用規定」にも記載のある通り、受取人が未成年の場合は、通常の必要書類と併せて、親子関係が確認できる下記の書類をご提出ください。
・発行から6か月以内の住民票
または
・発行から6か月以内の受取人の戸籍抄本
※住民票の場合は筆頭者・続柄を省略せずに取得下さい。
※提出いただいた書類を確認したうえで、追加書類のご提出をお願いをする場合があります。
なお、扶養の関係と親権の関係が必ずしも一致するものではなく、過去に扶養者であっても親権者ではなかったという事例もあったため、資格確認書等での親子関係を確認することはできません。