よくあるご質問
積立利率更改型一時払終身保険の定期引出金は、定期引出金から必要経費を差し引いた金額が雑所得となります。 また、この差し引き後の金額が25万円以上の場合は、その金額の10.21%を所得税として源泉徴収していますが、この金額はお受取りに対する確定した税額ではありませんので、確定申告により他の所得とあわせて税金の... 詳細表示
満期日の2週間前までに「満期保険金請求書」をご提出いただければ、応当日(保険期間満了日の翌日)にお支払いいたします。 (応当日が土・日・祝日の場合は翌営業日となります。) 外貨建ての商品は応当日以降のお支払いとなりますので、ご了承ください。 なお、保険料のお払い込み方法が「月払」のご契約... 詳細表示
外貨建保険の満期金を外貨で受け取った場合、確定申告はどの時点の為替レートで申告すればいいでしょうか?
米国ドル建個人年金保険・通貨指定型個人年金保険の一時金・外貨受取につきましては、「年金開始日」(繰延べの場合は「繰延べ後の年金開始日」)のレート(TTM)を使用します。開始日が非営業日の場合は前営業日のレートを使用します。支払明細書にレート適用日とレート、 既払込保険料総額と収入金額の円の記載がありますので、... 詳細表示
満期保険金を契約者ご本人(保険料の負担者)さまが受け取られた場合、一時所得として所得税が課税されます。 <一時所得の課税対象となる金額> 一時所得={満期保険金など - 既払い込み保険料額 - 特別控除(年間50万円)}×1/2 なお、税務のお取り扱いについては、将来的に変更されることもあります。 ... 詳細表示
生存給付金の支払応当日の1ヵ月ほど前に請求書類をお届けしますので、必要事項をご記入のうえ、お手続きに必要となる書類とともに当社へご提出ください。 生存給付金を据置く場合は、請求書のご提出が不要となることがあります。(自動据置になります。) お手続きに必要な書類や手続方法などは同封しているご案内をご... 詳細表示
満期日の1か月ほど前に、受取人さまに請求書類をお届けします。 必要事項をご記入のうえ、お手続きに必要となる書類とともに当社へご提出ください。 お手続きに必要な書類や手続方法などは同封しているご案内をご確認ください。 詳細表示
生存給付金を据え置きして、満期のときにまとめて受け取ることはできますか?
生存給付金を据え置きして、満期のときにまとめて受け取ることは可能です。 生存給付金のお手続きの書類に、据え置き申し込みの記入欄があるご契約については、申し込み欄に必要事項をご記入いただくことで、据え置きのお手続きができます。 なお、ご契約の保険商品によっては据え置きのお取り扱いができない場合もございます。... 詳細表示
ご契約者さまと年金受取人さまの関係によって、税金の種類が異なります。 詳しくは、こちらをご確認ください。 詳細表示
満期保険金(生存給付金)の振込先に、受取人本人名義以外の保険料振替口座を指定することはできますか?
満期保険金(生存給付金)受取人さま名義の口座をお持ちでない場合は、同居または生計を一にするご親族さま名義の口座をご指定いただくことができます。同居または生計を一にするご親族さま名義の口座をご指定いただく場合は、満期保険金(生存給付金)をご請求いただく際に、受取人さまの印鑑証明書を添付のうえ、印鑑証明書と同一印を請... 詳細表示
年金応当日の2週間前までに「年金請求書類」をご提出いただければ、年金応当日に着金するようご送金いたします。 (年金応当日が土・日・祝日の場合は、翌営業日のお支払いとなります) なお、第一回目の年金をご請求のお客さまで保険料を「月払」でお払い込みの場合、最終月の保険料の入金確認後のお支払いとなり、年金応当日... 詳細表示