よくあるご質問
約款では「請求する権利は、3年間請求がない場合には消滅します。」と時効を定めております。 ただし、お手続きに必要な書類がそろえば請求いただける場合もあります。 請求のご連絡・お問い合わせは、こちらをご覧ください。 詳細表示
新型コロナウイルス感染症に罹患しましたが、宿泊施設や自宅で新型コロナウイルスの治療を受けた場合、入院給付金の支払対象となりますか?
<2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症の診断をされた場合> はい、特別取扱いにより「入院」と同等にみなします。 <2022年9月26日~2023年5月7日に新型コロナウイルス感染症の診断をされた場合> はい、以下の「重症化リスクの高い方」に該当する場合には、特別取扱いにより「入院 詳細表示
新型コロナウイルス感染症に感染し、神奈川県の「自主療養届出システム」により療養した場合、入院給付金の支払対象になりますか?
<2022年9月25日以前に陽性が判明し、自主療養を開始された場合> 神奈川県が発行する「療養証明書(自主療養専用)」を提出いただける場合は、疾病入院給付金等のご請求対象となります。 この場合、ご請求対象となる期間は、「療養証明書(自主療養専用)」に証明される自主療養期間となります。 申請方法等の詳細につき 詳細表示
現在入院中ですが、病院に「保険金・給付金」の手続き書類を送ってもらうことはできますか?
受取人さまからお申し出いただければ、ご入院中の病院へ手続き書類をお送りいたします。 あらかじめ病院の住所や宛名の記載方法等を病院のご担当の方にご確認のうえ、コールセンターへお申し出ください。 詳細表示
新型コロナウイルス感染症の検査のため医療機関に入院し、検査の結果は陰性でしたが、入院給付金は支払対象となりますか?
新型コロナウイルス感染症の罹患が疑われた場合の検査入院については、検査結果が陰性であっても入院給付金のお支払対象となります。 詳細表示
新型コロナウイルス感染症による入院給付金の支払対象期間はいつからいつまでですか?
<2023年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症の診断をされた場合> 特別取扱いにより入院給付金お支払の対象となる期間は、「診断日」(ただし、診断日より前に医療機関への入院を開始された場合は入院日)から「厚生労働省等の定める解除基準に該当した日」(ただし、解除基準に該当した日以降に退院された場合は退院日)まで 詳細表示
被保険者が海外渡航中に入院した場合、給付金の請求はどうすればよいでしょうか?
海外入院先の入院・手術等診断書(証明書)などが必要になります。 詳しくはこちらをご覧ください。 詳細表示
保険金・給付金を請求する際、病院で診断書を取得する費用は自己負担ですか?
ず、いずれの保険金・給付金もお支払いの対象とならなかった場合には、診断書取得費用相当額として当社所定の金額をお支払いする取扱いを行っています。 詳細表示
新型コロナウイルス感染症罹患者の濃厚接触者と判断され自宅待機を指示されましたが、入院給付金は支払対象となりますか?
濃厚接触者の宿泊・自宅療養等は入院給付金のお支払対象外です。 詳細表示
白内障で眼内レンズ挿入術を片目ずつ、別々の日に行ったのですが、2回とも手術給付金の対象となりますか?
手術が片目ずつ別の日に行われていれば2回とも手術給付金のお支払いの対象となります。ただし、手術の種類によっては、60日の間に1回の給付を限度とする手術もあります。 詳細表示
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