よくあるご質問
「生命保険料控除証明書」は、ハガキまたは封書にて証明年の10月上旬から順次お送りいたします。10月以降にお払い込みいただいた保険料につきましては、確認でき次第の順次発送となります。 なお、保険料をお払込みいただいたにも関わらず、お手元に控除証明書がない場合は再発行も承っております。詳しくはこちらをご... 詳細表示
満期保険金を利用して新しく保険に加入しました。満期保険金の振り込みがなくても、確定申告は必要ですか?
満期保険金を利用して新たな保険契約にご加入いただいた場合でも、いったん満期保険金を受け取られたものとして、確定申告が必要となります。 詳細表示
10月、11月、12月に年払で保険料を払っている契約の控除証明書が勤務先の年末調整に間に合いません。どうしたらよいですか?
「生命保険料控除証明予定額のお知らせ」を事前(10月上旬以降)にお届けしますので、こちらに基づいて年末調整の申告書にご記入いただくことで、年末調整をお受けいただくことが可能です。 「生命保険料控除証明予定額のお知らせ」に関する詳細はこちらをご参照ください。 なお、上記の方法でお手続きが... 詳細表示
自動振替貸付で継続していますが、生命保険料控除を受けられますか?
自動振替貸付により保険料をお払い込みいただいておりますので、生命保険料控除を受けることができます。 詳細表示
再発行は可能です。 再発行をご希望の場合には、担当ライフプラン・コンサルタントまたはコールセンターへご連絡をお願いいたします。 ※支払明細書の再発行は、専用オペレーターによるチャットでも再発行の手続きが可能です。 詳細表示
「生命保険料控除証明予定額のお知らせ」が届きましたが、こちらの内容で年末調整を受けられますか。
生命保険料控除証明書は、保険料が払い込まれるまでは発行できません。 そのため、年払で当年保険料のお払込が未了のご契約については、事前に「生命保険料控除証明予定額のお知らせ」を送付しています。 使用方法としては、 ・「生命保険料控除証明予定額のお知らせ」の内容を「保険料控除申告書」にご記入いた... 詳細表示
保険料控除申告書の「保険期間又は年金支払期間」はどのように記入すればよいですか?
生命保険料控除証明書の「保険期間」(『終身』、『10年』 等)または、「年金支払期間」(『10年』、『15年』 等)に記載されている内容をそのまま記入してください。 詳細表示
個人年金保険の生命保険料控除証明書に「一般生命保険料」と記載されていますが、なぜですか?
個人年金保険のご契約であっても、「個人年金保険料税制適格特約」が付加されていないご契約については、一般生命保険料控除の対象となります。 年末調整や確定申告の際には、一般生命保険料控除の対象として申告をお願いします。 なお、個人年金保険の「個人年金保険料税制適格特約」は、以下の要件を全て満たす場... 詳細表示
保険料を前納で払い込んでいますが、生命保険料控除を受けられますか?
前納でお払い込みいただいた保険料についても生命保険料控除を受けることができます。 前納期間中は、毎年生命保険料控除証明書を送付いたします。 ※お払い込みいただいた前納保険料のうち、その年に充当される金額がその年の保険料控除の対象になります。 詳細表示
保険料控除申告書の「保険等の種類」はどのように記入すればよいですか?
「生命保険料控除証明書」の「保険種類」に記載されている名称(『終身保険』、『定期保険』、『個人年金』、『年金保険』、『介護保険』 等)をそのまま記入してください。 詳細表示
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