よくあるご質問
引越をした後、住所変更の手続きをしていませんでした。その間に送付された生命保険料控除証明書を新しい住所へ送ってほしい。
契約者ご本人様からコールセンター へお申出いただければ、ご住所の変更を承った後に生命保険料控除証明書を新たな住所宛にお送りします。 詳細表示
満期保険金を利用して新しく保険に加入しました。満期保険金の振り込みがなくても、確定申告は必要ですか?
満期保険金を利用して新たな保険契約にご加入いただいた場合でも、いったん満期保険金を受け取られたものとして、確定申告が必要となります。 詳細表示
「控除証明書」が届く前に「証明額」や「申告額(見込み額)」を事前に確認することはできますか?
「控除証明額」は、国の制度に基づいて、作成日時点の保険料のお払込み状況をもとに最新の状況で作成いたします。作成日よりも前の段階で証明額や申告額をお伝えすることは、作成日までに金額が変わる可能性がありますので、できかねます。控除証明がお手元に届くまでお待ちいただけますようお願いいたします。 詳細表示
「生命保険料控除」とは所得控除の1つであり、生命保険や個人年金保険にご加入の場合、お払い込みいただいた保険料の一定額が、その年のご契約者さま(保険料負担者)の課税所得(所得税・住民税)から差し引かれ、税負担が軽減される制度です。 対象となる生命保険料は、その年の1月1日から12月31日までにお払... 詳細表示
10月、11月、12月に年払で保険料を払っている契約の控除証明書が勤務先の年末調整に間に合いません。どうしたらよいですか?
「生命保険料控除証明書」の発送前に、「生命保険料控除証明予定額のお知らせ」を事前(10月上旬以降)にお届けします。 こちらに基づいて年末調整の申告書にご記入いただくことで、年末調整をお受けいただくことが可能です。 「生命保険料控除証明予定額のお知らせ」に関する詳細はこちらをご参照ください。 なお、上... 詳細表示
積立利率更改型一時払終身保険の定期引出金は、定期引出金から必要経費を差し引いた金額が雑所得となります。 また、この差し引き後の金額が25万円以上の場合は、その金額の10.21%を所得税として源泉徴収していますが、この金額はお受取りに対する確定した税額ではありませんので、確定申告により他の所得とあわせて税金の... 詳細表示
個人年金保険の生命保険料控除証明書に「一般生命保険料」と記載されていますが、なぜですか?
個人年金保険のご契約であっても、「個人年金保険料税制適格特約」が付加されていないご契約については、一般生命保険料控除の対象となります。 年末調整や確定申告の際には、一般生命保険料控除の対象として申告をお願いします。 なお、個人年金保険の「個人年金保険料税制適格特約」は、以下の要件を全て満たす場... 詳細表示
保険料控除申告書の「保険等の種類」はどのように記入すればよいですか?
「生命保険料控除証明書」の「保険種類」に記載されている名称(『終身保険』、『定期保険』、『個人年金』、『年金保険』、『介護保険』 等)をそのまま記入してください。 詳細表示
生命保険料控除証明書に保険金受取人が記載されていません。保険金受取人を確認したい。
保険証券または毎年お届けしている「ご契約内容のお知らせ」に記載されておりますのでご確認ください。 上記でも確認できない場合は、弊社コールセンターまでお問い合わせください。 詳細表示
生命保険料控除証明書のお届け先は、証明書作成時点で当社にご登録されている住所となります。 転居されたなどの理由により、住所変更の手続きが必要な場合は、契約者ご本人様からコールセンターへお申出ください。 詳細表示
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