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No : 12666
公開日時 : 2022/09/22 00:00
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新型コロナウイルス感染症による入院給付金の支払対象期間はいつからいつまでですか?
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回答
<2023年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症の診断をされた場合>
特別取扱いにより入院給付金お支払の対象となる期間は、「診断日」(ただし、診断日より前に医療機関への入院を開始された場合は入院日)から「厚生労働省等の定める解除基準に該当した日」(ただし、解除基準に該当した日以降に退院された場合は退院日)までとなります。
「診断日」前(※)や「解除基準に該当した日」以降は、原則的にお支払いの対象とはなりません。
※「診断日」より前の症状発症日やPCR検査日等からではありません。
詳しくは下記もご参照ください。
→
新型コロナウイルス感染症に関する当社の対応について
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解決しなかった
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