よくあるご質問
がん入院(手術)給付金は、責任開始日または復活日以後に初めて診断確定されたがんの治療を直接の目的として、保険期間中に入院(手術)された場合、その入院日数(手術給付倍率)に応じてお支払いします。 がんの治療を直接の目的とする」入院(手術)の代表例 1.がんの病巣に対して外科的手術や放射線治療をした場合およびその入院 2 詳細表示
入院給付金は、退院前でもお支払いの対象となる必要日数を経過していれば、いつでもご請求いただけます。 ただし、残りの入院給付金をご請求される場合に、あらためて診断書等のご提出が必要となります。 (もし診断書取得が必要なご請求の場合には、診断書取得費用はお客さまのご負担となります) なお、お支払いの対象と 詳細表示
通院特約が付加されているご契約の通院給付金については、入院されていない場合はお支払いの対象外となります。 なお、災害通院特約が付加されているご契約の場合には、入院をしていない場合でも、不慮の事故を直接の原因として通院された場合は災害通院給付金のお支払いの対象となります。 ご加入の医療保険や特約によってお取り扱いが 詳細表示
手術給付金のお支払対象となります。 両目を同日に手術をした場合には1回のお支払です。片目ずつ別の日手術をした場合には2回ともお支払対象となります。 ただし、手術の種類によっては60日に1回の給付を限度とする手術もあります。 詳細表示
生存給付金の支払応当日の2か月前~1か月前の間に、受取人に請求書類をお届けします。 請求書に必要事項をご記入のうえ、お手続きに必要となる書類とともに当社へご提出ください。 生存給付金を据え置く場合(自動据置)は、請求書類のご提出が不要となることがあります。 お手続きに必要となる 詳細表示
ご契約内容によって入院給付金のお支払要件となる入院日数を定めています。この日数はご契約内容により異なります。 (継続して2日以上、継続して5日以上など。保険種類によっては日帰り入院から入院給付金をお支払するものがあります。) 詳しいご契約内容はご契約者・被保険者ご本人からライフプラン・コンサルタントまたは 詳細表示
一度手術給付金を受け取ったら、その後はもう手術給付金は支払われないのでしょうか?
保障期間の間は、お支払対象となる手術について、原則として手術給付金のお支払回数の制限はございません。 ただし、お支払対象となる手術を同時または同日に2種類以上受けられた場合は、約款の定めにより、給付倍率の高いいずれか1種類の手術のみのお支払いとなります。 また、複数の日付にわたって手術を受けられた場合であっても 詳細表示
・医療保険(14)(または新教弘医療保険α)、旧スターの「プレシャスメディ」「診断革命(一時給付型医療保険用総合治療特約が付加されているもの)」にご加入の場合 公的な医療制度(健康保険など)で手術の算定対象とされている場合は、入院・手術給付金のお支払対象となります。 ・上記以外にご加入の場合 詳細表示
帝王切開術は給付対象手術に該当しますので、手術給付金のお支払対象となります。 ただし、特定疾病不担保特約、特定部位不担保特約が付加されているご契約の場合、不担保期間中の給付金はお支払対象とはなりません。 詳細表示
保険金・給付金は、約款に定められたお支払事由に該当した場合に、お受取りいただけます。 事象ごとにお受取りいただける可能性のある保険金・給付金をご案内いたします。 詳しくは こちらをご覧ください。 詳細表示
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