よくあるご質問
・医療保険(14)(または新教弘医療保険α)、旧スターの「プレシャスメディ」「診断革命(一時給付型医療保険用総合治療特約が付加されているもの)」にご加入の場合 公的な医療制度(健康保険など)で手術の算定対象とされている場合は、入院・手術給付金のお支払対象となります。 ・上記以外にご加入の場合 ... 詳細表示
検査入院(健康診断・人間ドック・生検を含む)でも入院給付金は支払われますか?
入院給付金の保障の対象となるのは「治療を目的とする入院」となります。したがって、治療を伴わない健康診断や人間ドック検診は入院給付金の請求対象とはなりません。 ただし、被保険者に何らかの症状があり、医師の指示に基づく治療を目的とした検査入院であれば、入院給付金の請求対象となります。 詳細表示
一度手術給付金を受け取ったら、その後はもう手術給付金は支払われないのでしょうか?
保障期間の間は、お支払対象となる手術について、原則として手術給付金のお支払回数の制限はございません。 ただし、お支払対象となる手術を同時または同日に2種類以上受けられた場合は、約款の定めにより、給付倍率の高いいずれか1種類の手術のみのお支払いとなります。 また、複数の日付にわたって手術を受けられた場合で... 詳細表示
疾病入院、女性疾病入院特約のお支払対象となります。ただし、健康保険の非適用期間があれば、その期間はお支払対象外です。 詳細表示
新型コロナウイルス感染症による入院給付金の支払対象期間はいつからいつまでですか?
<2023年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症の診断をされた場合> 特別取扱いにより入院給付金お支払の対象となる期間は、「診断日」(ただし、診断日より前に医療機関への入院を開始された場合は入院日)から「厚生労働省等の定める解除基準に該当した日」(ただし、解除基準に該当した日以降に退院された場合は退院日)... 詳細表示
新型コロナウイルス感染症に罹患しましたが、宿泊施設や自宅で新型コロナウイルスの治療を受けた場合、入院給付金の支払対象となりますか?
<2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症の診断をされた場合> はい、特別取扱いにより「入院」と同等にみなします。 <2022年9月26日~2023年5月7日に新型コロナウイルス感染症の診断をされた場合> はい、以下の「重症化リスクの高い方」に該当する場合には、特別取扱いにより「入... 詳細表示
新型コロナウイルス感染症罹患者の濃厚接触者と判断され自宅待機を指示されましたが、入院給付金は支払対象となりますか?
濃厚接触者の宿泊・自宅療養等は入院給付金のお支払対象外です。 詳細表示
新型コロナウイルス感染症の検査のため医療機関に入院し、検査の結果は陰性でしたが、入院給付金は支払対象となりますか?
新型コロナウイルス感染症の罹患が疑われた場合の検査入院については、検査結果が陰性であっても入院給付金のお支払対象となります。 詳細表示
検査キットや検査センターでの検査で陽性が判明し、医療機関へ受診せずに「自主療養」した場合は入院給付金の支払対象となりますか?
<2022年9月25日以前に陽性が判明し、自主療養を開始された場合> 原則的には、医師による診断がされていない場合にはお支払対象ではありません。 ただし、自治体が認める制度下で療養し、かつ自治体等により新型コロナの診断と同等である旨の証明書が発行される場合には、お支払対象です。 ※神奈川県、兵庫県(神戸除く... 詳細表示
医師・柔道整復師が作成する書類で、傷病名・受傷内容(「骨折」「関節脱臼」「腱の断裂」)等を証明する書類を指します。 <参考> ・ジブラルタ生命所定の証明書(特定損傷治療証明書)フォーマットイメージ 詳細表示
32件中 21 - 30 件を表示