よくあるご質問

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  • No : 12664
  • 公開日時 : 2022/09/22 16:00
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新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、入院給付金請求における簡易な取扱は可能ですか?

回答

医療機関等から新型コロナウイルス感染症と診断され、入院をした場合、簡易なお取扱いも利用可能です。
※2023年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症の診断をされた場合は、宿泊・自宅療養等をした場合にもご請求いただけます(2022年9月26日~2023年5月7日の診断の場合は、「重症化リスクの高い方」に限ります)が、その場合でも簡易なお取扱いが利用可能です。
 
詳細はリンク先をご確認ください。

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