よくあるご質問

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 143
  • 公開日時 : 2020/09/23 00:00
  • 印刷

がん入院(手術)給付金は、どのような場合に支払われますか?

回答

がん入院(手術)給付金は、責任開始日または復活日以後に初めて診断確定されたがんの治療を直接の目的として、保険期間中に入院(手術)された場合、その入院日数(手術給付倍率)に応じてお支払いします。
がんの治療を直接の目的とする」入院(手術)の代表例
1.がんの病巣に対して外科的手術や放射線治療をした場合およびその入院
2.がんの病巣を壊死(えし)させるなどの目的で施行された温熱療法、ラジオ波療法、超音波療法、動脈塞栓(そくせん)療法をした場合およびその入院 など
<以下、3・4は2020年2月3日以降に新たに開始した入院および同日以降に実施した手術に対し適用します>
3.がん治療の合併症・後遺症による入院
4.がんの手術を行うために必要不可欠な術前治療目的のための入院
※ご契約によっては、責任開始日からその日を含めて90日以内にがんと診断確定されたときは、がん入院(手術)給付金をお支払いできない場合があります。
 
※事象ごとにお受取りいただける可能性のある給付金の説明は、こちらをご覧ください。
 

アンケート:ご意見をお聞かせください