被保険者様の現在の障害状態が約款に規定する高度障害に該当される場合ご請求が可能です。
約款に規定する高度障害状態とは、以下の7項目となります。
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を
全く永久に失ったもの
7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
当社ホームページにも詳細記載しております。
ご請求に関するご照会は、担当のライフプラン・コンサルタントまたは
コールセンターへお問い合わせください。