よくあるご質問
入院給付金などを受け取った場合、確定申告する必要がありますか?
病気やけがを原因として被保険者ご本人さまが受け取った入院給付金などは、金額にかかわらず非課税となるため、申告する必要はありません。 <例> 入院給付金 手術給付金 通院給付金 特定疾病保険金 高度障害保険金 リビングニーズ特約保険金など なお、医療費が高額となり、医療費控除... 詳細表示
粉瘤で日帰り手術を行ったのですが、手術給付金の対象となりますか?
・「医療保険(14)」(または新教弘医療保険α)、旧エジソン契約の「医療10」「緩和型医療(小額手術給付金不担保特則が付加されていない契約)」、旧スターの「プレシャスメディ」「診断革命(一時給付型医療保険用総合治療特約が付加されているもの)」にご加入の場合 公的な医療制度(健康保険など)で手術の算定対象... 詳細表示
医師が作成する書類で、傷病名・手術名・入院期間等を証明する書類を指します。 (医師法の規定により医師だけが作成することができます) ※ジブラルタ生命所定以外の証明書(診断書)について <参考> ・ジブラルタ生命所定の証明書(診断書)フォーマットイメージ 詳細表示
満期保険金を契約者ご本人(保険料の負担者)さまが受け取られた場合、一時所得として所得税が課税されます。 <一時所得の課税対象となる金額> 一時所得={満期保険金など - 既払込保険料額 - 特別控除(年間50万円)}×1/2 なお、税務のお取り扱いについては、将来的に変更されることもあります。 ... 詳細表示
手術給付金のお支払対象となります。 両目を同日に手術をした場合には1回のお支払です。片目ずつ別の日手術をした場合には2回ともお支払対象となります。 ただし、手術の種類によっては60日に1回の給付を限度とする手術もあります。 詳細表示
不妊治療により入院された場合は、疾病入院給付金のお支払い対象になります。女性疾病特約が付加されている場合は女性疾病入院給付金も対象になります。 (注)お支払い対象となる入院日数はご契約により異なります。 手術や管理料につきましては、添付ファイルの表のとおりご契約によりお支払い対象となる範囲が異なります。 ... 詳細表示
入院をともなわない日帰り手術(外来手術)でも、約款に定めるお支払対象となる手術をお受けになられた場合、手術給付金をご請求いただけます。 そのほか、手術給付金などのご請求をお忘れになりやすい事例をご紹介いたしますので こちらをご確認ください。 詳細表示
積立利率更改型一時払終身保険の定期引出金は、定期引出金から必要経費を差し引いた金額が雑所得となります。 また、この差し引き後の金額が25万円以上の場合は、その金額の10.21%を所得税として源泉徴収していますが、この金額はお受取りに対する確定した税額ではありませんので、確定申告により他の所得とあわせて税金の... 詳細表示
白内障で眼内レンズ挿入術を片目ずつ、別々の日に行ったのですが、2回とも手術給付金の対象となりますか?
手術が片目ずつ別の日に行われていれば2回とも手術給付金のお支払いの対象となります。ただし、手術の種類によっては、60日の間に1回の給付を限度とする手術もあります。 詳細表示
原則として、必要な書類が当社に到着した日の翌日から、5営業日以内にお支払いします。 ※お手続きの書類が不足している場合や、お支払いするための事実の確認等が必要な場合には、さらに日数を要します。 なお、請求に関するお問い合わせについては、こちらをご覧ください。 詳細表示
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