よくあるご質問
入院給付金などを受け取った場合、確定申告する必要がありますか?
病気やけがを原因として被保険者ご本人さまが受け取った入院給付金などは、金額にかかわらず非課税となるため、申告する必要はありません。 <例> 入院給付金 手術給付金 通院給付金 特定疾病保険金 高度障害保険金 リビングニーズ特約保険金など なお、医療費が高額となり、医療費控除... 詳細表示
保険料控除申告書の「保険等の種類」はどのように記入すればよいですか?
「生命保険料控除証明書」の「保険種類」に記載されている名称(『終身保険』、『定期保険』、『個人年金』、『年金保険』、『介護保険』 等)をそのまま記入してください。 詳細表示
「生命保険料控除証明予定額のお知らせ」が届きましたが、こちらの内容で年末調整を受けられますか。
生命保険料控除証明書は、保険料が払い込まれるまでは発行できません。 そのため、年払で当年保険料のお払込が未了のご契約については、事前に「生命保険料控除証明予定額のお知らせ」を送付しています。 使用方法としては、 ・「生命保険料控除証明予定額のお知らせ」の内容を「保険料控除申告書」にご記入いた... 詳細表示
保険料控除申告書の「保険期間又は年金支払期間」はどのように記入すればよいですか?
生命保険料控除証明書の「保険期間」(『終身』、『10年』 等)または、「年金支払期間」(『10年』、『15年』 等)に記載されている内容をそのまま記入してください。 詳細表示
10月、11月、12月に年払で保険料を払っている契約の控除証明書が勤務先の年末調整に間に合いません。どうしたらよいですか?
「生命保険料控除証明書」の発送前に、「生命保険料控除証明予定額のお知らせ」を事前(10月上旬以降)にお届けします。 こちらに基づいて年末調整の申告書にご記入いただくことで、年末調整をお受けいただくことが可能です。 「生命保険料控除証明予定額のお知らせ」に関する詳細はこちらをご参照ください。 なお、上... 詳細表示
「生命保険料控除証明書」は、ハガキまたは封書にて証明年の10月上旬から順次お送りいたします。10月以降にお払い込みいただいた保険料につきましては、確認でき次第の順次発送となります。 なお、保険料をお払込みいただいたにも関わらず、お手元に控除証明書がない場合は再発行も承っております。詳しくはこちらをご... 詳細表示
外貨建保険の満期金を外貨で受け取った場合、確定申告はどの時点の為替レートで申告すればいいでしょうか?
米国ドル建個人年金保険・通貨指定型個人年金保険の一時金・外貨受取につきましては、「年金開始日」(繰り延べの場合は「繰り延べ後の年金開始日」)のレート(TTM:対顧客直物電信売買相場仲値)を使用します。 ・年金開始日が非営業日の場合は前営業日のレートを使用します。 ・支払明細書にレート適用日... 詳細表示
個人年金保険の生命保険料控除証明書に「一般生命保険料」と記載されていますが、なぜですか?
個人年金保険のご契約であっても、「個人年金保険料税制適格特約」が付加されていないご契約については、一般生命保険料控除の対象となります。 年末調整や確定申告の際には、一般生命保険料控除の対象として申告をお願いします。 なお、個人年金保険の「個人年金保険料税制適格特約」は、以下の要件を全て満たす場... 詳細表示
積立利率更改型一時払終身保険の定期引出金は、定期引出金から必要経費を差し引いた金額が雑所得となります。 また、この差し引き後の金額が25万円以上の場合は、その金額の10.21%を所得税として源泉徴収していますが、この金額はお受取りに対する確定した税額ではありませんので、確定申告により他の所得とあわせて税金の... 詳細表示
満期保険金を契約者ご本人(保険料の負担者)さまが受け取られた場合、一時所得として所得税が課税されます。 <一時所得の課税対象となる金額> 一時所得={満期保険金など - 既払込保険料額 - 特別控除(年間50万円)}×1/2 なお、税務のお取り扱いについては、将来的に変更されることもあります。 ... 詳細表示
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