よくあるご質問
お問い合わせ
サイトマップ
文字サイズ変更
S
M
L
カテゴリーから探す
>
保険金・給付金・年金などのご請求
>
満期・年金のご請求
>
満期保険金を受け取った場合の税金について、教えてください。
よくあるご質問
戻る
No : 126
公開日時 : 2018/12/10 17:30
更新日時 : 2018/12/20 14:51
印刷
満期保険金を受け取った場合の税金について、教えてください。
カテゴリー :
カテゴリーから探す
>
保険金・給付金・年金などのご請求
>
満期・年金のご請求
カテゴリーから探す
>
生命保険料控除・確定申告
>
確定申告
回答
満期保険金を契約者ご本人(保険料の負担者)さまが受け取られた場合、一時所得として所得税が課税されます。
<一時所得の課税対象となる金額>
一時所得={満期保険金など - 既払い込み保険料額 - 特別控除(年間50万円)}×1/2
なお、税務のお取り扱いについては、将来的に変更されることもあります。
変更された場合には、変更後のお取り扱いの内容が適用されますので、詳しくはお近くの税務署などにご確認ください。
アンケート:ご意見をお聞かせください
解決した
解決したが、分かりにくい
解決しなかった
関連するFAQ
年金を受取る場合に、どのような税金がかかりますか?
そろそろ満期のはずですが、手続はどうすればよいですか?
満期保険金を利用して新しく保険に加入しました。満期保険金の振り込みがなくても、確定申告は必要ですか?
入院給付金などを受け取った場合、確定申告する必要がありますか?
満期保険金はいつ支払われますか?
TOPへ